-介護タクシーの利用条件とは?-
介護タクシーは、介護保険対象者(要支援は使用不可)や身体障がい等で、公共の交通機関(バス・タクシー・電車等)を単独で利用することが困難な方に限り利用することが出来ます。
-介護保険利用時の用途について-
病院の通院、公共機関(役所・銀行等)への送迎、選挙、施設等の入所予定の見学(下見)等の4点に限られるなど、ご利用に制限があります。
施設への入所及び通所等の特例もありますので、ご相談ください。
-介護保険を利用できない場合-
病院の入退院、転院、施設の入所、通所等には原則として介護保険は使用できません。
また、デパートの買い物やお墓参りや観光等も介護保険を使用することはできません。
利用する際は、ケア輸送サービスの現金によるサービスを利用することになりますが、その際にも単独では行動が出来ない人に限られる等の制限が設けられていますので、この条件に当てはまらなければ介護タクシーのご利用が出来ない事になっています。
介護保険を利用する場合の所定単位数の算定
要支援1・2については、介護保険の算定の対象にはなりません。よって、介護保険外になりますので、ケア輸送サービスの料金の算定になります。
通院介助を使用するとき(99単位)
乗車前介助と降車後介助の合計が20分未満、かつ、身体介助を含まない場合。
身体1を使用するとき(250単位)
乗車前介助と降車後介助の合計が20分以上30分未満の場合、または身体介助を必要とする場合。